条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生年金保険法施行規則
› 第百十六条
厚生年金保険法施行規則 第百十六条 (領収証書等の様式)
昭和二十九年厚生省令第三十七号
府省令
(領収証書等の様式)
第百十六条
令
第四条の八第一項
の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、
様式第三十五号
による。
e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第百十六条(領収証書等の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
厚生年金保険法施行令 第4条の8
様式第三十五号
(e-Gov)
← 第百十五条(令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
厚生年金保険法施行規則 目次
第百十七条(保険料等の日本銀行への送付) →