(法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第百十三条 法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。一保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)二法第三十九条の二に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)三法第四十条第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗