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厚生年金保険法施行規則 第百十二条 (法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第百十二条

第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。

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