(法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請等) 第百十二条 法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗