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厚生年金保険法施行令 第四条の九 (帳簿の備付け)

昭和二十九年政令第百十号政令
(帳簿の備付け)

第四条の九

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

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