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厚生年金保険法施行令 第四条の十 (厚生労働省令への委任)

昭和二十九年政令第百十号政令
(厚生労働省令への委任)

第四条の十

第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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