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厚生年金保険法施行令 第五条 (高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)

昭和二十九年政令第百十号政令
(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)

第五条

附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  2. 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
  3. 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  4. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  5. 四の二
    平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
  6. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  7. 五の二
    平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
  8. 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  9. 移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)
  10. 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  11. 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  12. 附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  13. 十一
    旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  14. 十二
    旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  15. 十三
    国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金
  16. 十四
    地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金

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(厚生年金保険法による加給年金額に相当する部分の支給停止等に関する経過措置)
附則

老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者(施行日の前日においてその者の配偶者が当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額(厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する加給年金額をいう。)の計算の基礎となっている者に限る。)であって、当該配偶者が第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付の支給を受けることができ、かつ、当該給付がその全額につき支給を停止されていることにより、同日において同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けないものに対する施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金については、次のいずれかに該当するに至るまでの間、同法第四十六条第六項の規定は、適用しない。

  1. 当該受給権者に対する老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金の全部の支給を停止されるに至ったとき。
  2. 当該受給権者の配偶者に対する改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたとき。
  3. 当該受給権者の配偶者に対する改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付が他の年金たる給付の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったとき。

2公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定の適用を受ける老齢厚生年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「全部(」とあるのは、「全部(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定により読み替えられた」とする。

3第一項の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。附則第十条及び第十一条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。第一号において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。同号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(」とあるのは「同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた」と、「、同法」とあるのは「、平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

4第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

5第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)第八十条第一項又は第八十八条第一項」と、「第五条」とあるのは「第三十八条の規定による改正前の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十九条第一項第二号に掲げる額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百二条第一項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条の二第四項に規定する加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十八条の規定による改正前の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

6第一項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第一号中「厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十七条第二項各号に定める金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二第四項の規定による加算額及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。

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