条文くん法令検索 AIに質問する

執行官法 第十三条 (手数料の弁済期)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(手数料の弁済期)

第十三条

執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。ただし、第八条第二項に規定する場合又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「執行官法第十三条(手数料の弁済期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第十二条(支払義務者) 執行官法 目次 第十四条(時効) →