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国民年金法施行規則 第九十六条 (法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第九十六条

第百八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第一号被保険者(第一号被保険者であつた者を含む。以下この条において同じ。)及び当該第一号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあつては、次に掲げる事項
    1. 就業及び就学の状況
    2. 保険料の納付状況
    3. 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況
    4. 資産及び所得の状況
    5. 公的年金制度に関する意識
  2. 老齢福祉年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあつては、所得の状況
  3. 国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第五条に規定する調査世帯の世帯員にあつては、次に掲げる事項
    1. 就業及び就学の状況
    2. 被保険者の資格並びに公的年金給付及び次に掲げる年金たる給付の受給状況
    3. 医療保険制度の加入状況
    4. 公的年金制度に関する意識
  4. その他前三号に関連する事項

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