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国民生活基礎調査規則 第五条 (調査客体)

昭和六十一年厚生省令第三十九号府省令
(調査客体)

第五条

国民生活基礎調査は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する世帯のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。

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