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国民生活基礎調査規則
昭和六十一年厚生省令第三十九号
府省令
· 条文 15 件 ·
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国民生活基礎調査規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(調査の目的)
第三条
(定義)
第四条
(調査の期日)
第五条
(調査客体)
第六条
(調査事項)
第七条
第八条
(統計調査員)
第九条
(国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票)
第十条
(報告の義務及び方法)
第十条の二
(電子情報処理組織による報告)
第十一条
(調査票等の提出)
第十二条
(事故の時の処置)
第十三条
(結果の公表)
第十四条
(調査票等の保存期間)