(定義)
第三条
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。
2この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
3この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。
2この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
3この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。