(調査の期日) 第四条 国民生活基礎調査は、毎年厚生労働大臣の定める期日によつて行う。2国民生活基礎調査は、三年ごとの大規模な調査及びその中間の各年の簡易な調査によるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗