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国民生活基礎調査規則 第四条 (調査の期日)

昭和六十一年厚生省令第三十九号府省令
(調査の期日)

第四条

国民生活基礎調査は、毎年厚生労働大臣の定める期日によつて行う。

2国民生活基礎調査は、三年ごとの大規模な調査及びその中間の各年の簡易な調査によるものとする。

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