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国民生活基礎調査規則 第六条 (調査事項)

昭和六十一年厚生省令第三十九号府省令
(調査事項)

第六条

国民生活基礎調査は、第四条第二項に定める調査により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

  1. 世帯の構造、住居等の状況
  2. 世帯の家計支出及び貯蓄等の状況
  3. 世帯員の課税の状況
  4. 世帯員の性別及び出生年月
  5. 世帯員の就業、転出入、社会保険の加入等の状況
  6. 世帯員の傷病、治療、健康管理等の状況
  7. 世帯員の介護の状況
  8. 世帯員の収入及び所得の状況
  9. その他前各号に関連する事項

2前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

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