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国民生活基礎調査規則 第十条 (報告の義務及び方法)

昭和六十一年厚生省令第三十九号府省令
(報告の義務及び方法)

第十条

第六条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事項については世帯主が、同項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。

2前項の規定により報告しなければならない世帯主又は世帯員が前項の報告ができないときは、調査員又は第八条第五項の規定により同条第三項の事務の一部を行う指導員(以下「調査員等」という。)が指定する世帯員が前項の報告を行うものとする。

3前二項の規定による報告は、調査票に記入し、及び調査員等の質問に答えることにより行うものとする。ただし、調査員等が調査票を取集することが困難であるときは、調査票に記入して厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出することにより行うものとする。

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