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国民生活基礎調査規則 第十三条 (結果の公表)

昭和六十一年厚生省令第三十九号府省令
(結果の公表)

第十三条

厚生労働大臣は、第十条第三項ただし書き及び第十一条第五項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後速やかに公表する。

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