(結果の公表) 第十三条 厚生労働大臣は、第十条第三項ただし書き及び第十一条第五項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後速やかに公表する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗