(事故の時の処置)
第十二条
市(区)長若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第一項から第五項までに定める期限までに調査票及び世帯名簿その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。
市(区)長若しくは福祉事務所を設置する町村の町村長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第一項から第五項までに定める期限までに調査票及び世帯名簿その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。