条文くん法令検索 AIに質問する

国民生活基礎調査規則 第十四条 (調査票等の保存期間)

昭和六十一年厚生省令第三十九号府省令
(調査票等の保存期間)

第十四条

厚生労働大臣及び都道府県知事の保存する世帯名簿並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民生活基礎調査規則第十四条(調査票等の保存期間)について教えてください」と聞く
← 第十三条(結果の公表) 国民生活基礎調査規則 目次