(調査票等の保存期間) 第十四条 厚生労働大臣及び都道府県知事の保存する世帯名簿並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗