条文くん法令検索 AIに質問する

国民生活基礎調査規則 第十条の二 (電子情報処理組織による報告)

昭和六十一年厚生省令第三十九号府省令
(電子情報処理組織による報告)

第十条の二

前条第一項又は第二項の規定による報告は、同条第三項の規定により行うものに代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うことができる。

2前項の規定により前条第一項又は第二項の規定による報告を行う場合は、前項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が保健所長又は福祉事務所の長に到達したものとみなす。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民生活基礎調査規則第十条の二(電子情報処理組織による報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(報告の義務及び方法) 国民生活基礎調査規則 目次 第十一条(調査票等の提出) →