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国民生活基礎調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和六十一年厚生省令第三十九号府省令
(調査の目的)

第二条

国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。

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