(趣旨) 第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査(以下「国民生活基礎調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗