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国民年金法施行規則 第九十五条の三 (法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設)

第九十五条の三

第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、第七十四条の二第一号に掲げる施設とする。

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