(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設) 第九十五条の三 法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、第七十四条の二第一号に掲げる施設とする。 e-Gov法令検索で第九十五条の三を開く ↗