(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助) 第九十五条の二 法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助は、第七十四条第二号に掲げる援助とする。 e-Gov法令検索で第九十五条の二を開く ↗