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国民年金法施行規則 第九十五条の二 (法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助)

第九十五条の二

第百八条第二項に規定する厚生労働省令で定める援助は、第七十四条第二号に掲げる援助とする。

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