(保険料免除となる援助)
第七十四条
法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
- 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助
- 二ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)による援護(同法附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前のらい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護を含む。)
法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。