(施設の指定) 第七十四条の二 法第八十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。)二国立保養所三前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第七十四条の二を開く ↗