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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第七条 (国立ハンセン病療養所における療養)

平成二十年法律第八十二号法律
(国立ハンセン病療養所における療養)

第七条

国は、国立ハンセン病療養所において、入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。第九条及び第十四条を除き、以下同じ。)に対して、必要な療養を行うものとする。

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