(国立ハンセン病療養所における療養) 第七条 国は、国立ハンセン病療養所において、入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。第九条及び第十四条を除き、以下同じ。)に対して、必要な療養を行うものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗