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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第六条 (関係者の意見の反映のための措置)

平成二十年法律第八十二号法律
(関係者の意見の反映のための措置)

第六条

国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病の患者であった者等、その家族その他の関係者との協議の場を設ける等これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

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