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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
平成二十年法律第八十二号
法律
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
第六条
(関係者の意見の反映のための措置)
第七条
(国立ハンセン病療養所における療養)
第八条
(国立ハンセン病療養所への再入所及び新規入所)
第九条
(国立ハンセン病療養所以外のハンセン病療養所における療養に係る措置)
第十条
(意思に反する退所及び転所の禁止)
第十一条
(国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置)
第十一条の二
(国家公務員法の特例等)
第十二条
(良好な生活環境の確保のための措置等)
第十三条
(福利の増進)
第十四条
(社会復帰の支援のための措置)
第十五条
(ハンセン病療養所退所者給与金等の支給)
第十六条
(ハンセン病等に係る医療体制の整備)
第十七条
(相談及び情報の提供等)
第十八条
第十九条
(親族に対する援護の実施)
第二十条
(都道府県の支弁)
第二十一条
(費用の徴収)
第二十二条
(国庫の負担)
第二十三条
(公課及び差押えの禁止)
第二十四条
(事務の区分)