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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第十六条 (ハンセン病等に係る医療体制の整備)

平成二十年法律第八十二号法律
(ハンセン病等に係る医療体制の整備)

第十六条

国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が、国立ハンセン病療養所等及びそれ以外の医療機関において、安心してハンセン病及びその後遺症その他の関連疾患の治療を受けることができるよう、医療体制の整備に努めるものとする。

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