条文くん法令検索 AIに質問する

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第四条 (国及び地方公共団体の責務)

平成二十年法律第八十二号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第四条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ハンセン病の患者であった者等及びその家族の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の日前に行われ、又は行われるべきであった旧廃止法第七条に規定する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第四条(国及び地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(基本理念) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 目次 第五条 →