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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第十条 (意思に反する退所及び転所の禁止)

平成二十年法律第八十二号法律
(意思に反する退所及び転所の禁止)

第十条

国は、入所者の意思に反して、現に入所している国立ハンセン病療養所から当該入所者を退所させ、又は転所させてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(厚生労働省令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

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