(国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置)
第十一条
国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めるものとする。
国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めるものとする。