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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第十一条 (国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置)

平成二十年法律第八十二号法律
(国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のための措置)

第十一条

国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2地方公共団体は、前項の国の施策に協力するよう努めるものとする。

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