(国立ハンセン病療養所以外のハンセン病療養所における療養に係る措置) 第九条 国は、入所者(第二条第二項の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所している者に限る。)に対する必要な療養が確保されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗