(公課及び差押えの禁止) 第二十三条 租税その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することができない。2援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗