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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第二十三条 (公課及び差押えの禁止)

平成二十年法律第八十二号法律
(公課及び差押えの禁止)

第二十三条

租税その他の公課は、援護として支給される金品を標準として、課することができない。

2援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。

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