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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第二十二条 (国庫の負担)
平成二十年法律第八十二号
法律
(国庫の負担)
第二十二条
国庫は、政令で定めるところにより、
第二十条
の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。
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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 目次
第二十三条(公課及び差押えの禁止) →