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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第二十二条 (国庫の負担)

平成二十年法律第八十二号法律
(国庫の負担)

第二十二条

国庫は、政令で定めるところにより、第二十条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。

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