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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第二十一条 (費用の徴収)

平成二十年法律第八十二号法律
(費用の徴収)

第二十一条

都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者を除く。)があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。

2生活保護法第七十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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