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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第二十四条 (事務の区分)

平成二十年法律第八十二号法律
(事務の区分)

第二十四条

第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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