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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第十四条 (社会復帰の支援のための措置)

平成二十年法律第八十二号法律
(社会復帰の支援のための措置)

第十四条

国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者(廃止法により予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者に限る。)の円滑な社会復帰に資するため、退所の準備に必要な資金の支給等必要な措置を講ずるものとする。

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