(良好な生活環境の確保のための措置等)
第十二条
国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。
2国は、前項の措置を講ずるに当たっては、入所者の意見を尊重しなければならない。
国は、入所者の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。
2国は、前項の措置を講ずるに当たっては、入所者の意見を尊重しなければならない。