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国民年金法施行規則 第七十五条 (保険料免除に関する届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(保険料免除に関する届出)

第七十五条

第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
  3. 個人番号又は基礎年金番号

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