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国民年金法 第百八条の三 (統計調査)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(統計調査)

第百八条の三

厚生労働大臣は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。

2厚生労働大臣は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

3前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。

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