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国民年金法 第一条 (国民年金制度の目的)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(国民年金制度の目的)

第一条

国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第三十条第一項、第八十一条及び別表の改正規定並びに第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法別表の改正規定及び第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は同年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一号に掲げる規定は昭和四十一年十二月一日から、第二号に掲げる規定は昭和四十二年一月一日から施行する。

  1. 第三十条の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、第三十七条の改正規定、第四十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、第五十六条の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、第五十六条の次に一条を加える改正規定、第五十七条の改正規定、第七十九条の改正規定、第七十九条の三の改正規定、第八十一条の改正規定、国民年金法附則第九条の改正規定及び同法附則第九条の二の改正規定並びに別表の改正規定
  2. 第二十七条の改正規定、第二十九条の四の改正規定、第三十三条の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、第三十八条の改正規定、第四十三条の改正規定、第五十条の改正規定、第五十八条の改正規定、第六十二条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十八条の改正規定、第七十九条の二第三項の改正規定及び同条第五項後段を削る改正規定、第八十七条の改正規定並びに国民年金法附則第九条の三の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十八条、第六十二条、第六十五条第三項から第五項まで、第七十七条並びに第七十九条の二第三項及び第六項の改正規定並びに同条に第七項を加える改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条及び第七十九条の二第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定並びに第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 附則第十五条及び附則第十六条の規定昭和四十五年一月一日
  2. 第八十五条第一項の改正規定昭和四十五年四月一日
  3. 第二十七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第三十二条第二項の改正規定、第三十三条の改正規定(同条第一項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分を除く。)、第三十五条の改正規定、第三十六条に一項を加える改正規定、第三十八条の改正規定、第四十三条の改正規定、第五十二条の四の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第五十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十五条第二項の改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分を除く。)及び第八十七条第三項の改正規定並びに附則第十三条、附則第十四条及び附則第十八条の規定昭和四十五年七月一日
  4. 目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定、(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定昭和四十五年十月一日

2この法律による改正後の第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項及び第七十九条の二第三項の改正規定並びに同条第六項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は同年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十五条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定は同年十月一日から、附則第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の改正規定、第三条中特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の改正規定並びに附則第二条第二項、附則第三条第二項及び附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第三十三条第一項ただし書、第三十八条及び第四十三条の改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、第一条中国民年金法第十八条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。

2この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定昭和四十八年十月一日
  2. 第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定昭和四十八年十一月一日
  3. 前二号及び次号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年一月一日
  4. 第四条及び附則第十三条の規定政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 前三号及び次号に掲げる規定以外の規定昭和五十年十月一日
  4. 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定昭和五十一年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定昭和五十一年八月一日
  2. 第五条の規定(国民年金法第十七条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条、第五十二条の四、第七十七条第一項第一号、第八十五条及び第九十三条の改正規定に限る。)、第六条の規定、第七条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第六条第一項の規定昭和五十一年九月一日
  3. 第五条の規定(前号に規定する改正規定及び国民年金法第八十七条第三項の改正規定を除く。)並びに第八条、第九条、附則第六条第二項、附則第七条及び附則第九条から附則第十一条までの規定昭和五十一年十月一日
  4. 第十条から第十二条まで、附則第十二条から附則第二十条まで及び附則第二十八条から附則第三十三条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  5. 第五条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第八条の規定昭和五十二年四月一日
  6. 第十三条から第十五条まで及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  7. 第十六条及び第十七条の規定昭和五十三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定公布の日
  2. 附則第四条の規定昭和五十三年七月一日
  3. 前三号並びに次号及び第六号に掲げる規定以外の規定昭和五十三年八月一日
  4. 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第三条の規定昭和五十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定公布の日
  2. 前二号及び次号に掲げる規定以外の規定昭和五十四年八月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第三十四条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十六条の三、第四十六条の六、第四十六条の七、第五十条、第五十四条、第六十条、第六十八条の三、第百三十一条、第百三十三条、附則第十二条、附則第十六条及び附則第二十八条の三の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条から第三十八条ノ二まで、第三十九条ノ二、第三十九条ノ四、第三十九条ノ五、第四十一条、第四十一条ノ二、第四十四条ノ三、第五十条ノ二、第五十条ノ八ノ二、第五十一条及び別表第三ノ二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条及び附則第十七条の規定、第四条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下この条において「法律第七十二号」という。)附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第十条の規定、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条から第四条まで、第十三条の二から第十六条まで、第十八条、第十九条、第十九条の三、第二十条、第二十五条の二及び第二十六条の規定、第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)附則第四条、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、第九条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第十二条、附則第十四条及び附則第二十条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、附則第二十六条から附則第三十五条まで、附則第三十九条から附則第五十条まで、附則第五十七条、附則第五十八条及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定昭和五十五年六月一日
  2. 第七条の規定による改正後の国民年金法第五条第五項、第十八条の二、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条及び第七十七条第一項第一号の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第十二条及び附則第十四条の規定並びに附則第五十一条第一項及び第二項の規定昭和五十五年七月一日
  3. 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定(法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第七条の規定(国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定昭和五十五年八月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

2第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、附則第四条の規定は昭和五十九年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の同法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の規定並びに第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2附則第四条の規定は昭和六十年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の国民年金法の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第二項の改正規定を除く。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条の二の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第十八条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第三十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第四項の改正規定、同法附則第三十二条の二を削る改正規定並びに同法附則第七十八条第四項及び第八十七条第五項の改正規定並びに第五条の規定平成二年二月一日
  2. 第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定平成二年四月一日
  3. 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日

2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十七号から第十九号まで、附則第八条第一項、第三項及び第四項、附則第十一条、附則第十三条から第十五条まで、附則第十七条、附則第十八条、附則第二十八条、附則第三十一条、附則第三十二条第二項、第三項及び第五項、附則第三十三条、附則第三十四条第一項、附則第四十八条第一項、附則第五十三条、附則第五十六条、附則第五十九条、附則第六十条、附則第六十一条、附則第六十三条、附則第七十三条、附則第七十四条、附則第七十七条、附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分を除く。)及び第三項、附則第七十九条、附則第八十四条、附則第八十六条、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第四項並びに附則第九十七条の規定、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十六条、第十八条(第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに附則第七条の規定平成元年四月一日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方公務員等共済組合法第三十八条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十四条の三の改正規定、同法附則第十四条の六を削り、同法附則第十四条の五を同法附則第十四条の六とする改正規定、同法附則第十四条の四の改正規定、同法附則第十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第十四条の七の改正規定、同法附則第二十八条の六の改正規定及び同法附則第二十八条の七第四項の改正規定並びに附則第六条及び第九条の規定平成二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百四条、第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、第十四条中年金福祉事業団法第十八条第四項及び第三十七条の改正規定並びに第十六条中石炭鉱業年金基金法第三十九条及び第四十条の改正規定並びに附則第三十八条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
  2. 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定平成七年四月一日
  3. 第一条中国民年金法第三十六条の三第一項の改正規定及び附則第五条の規定平成七年八月一日

2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定(国民年金法第三十三条の二第一項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第八条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項中「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定、第十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条、附則第三十二条第二項、附則第五十九条、附則第六十条、附則第七十八条第二項及び附則第八十七条第三項の規定、第十七条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第十八条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条及び第二十六条の三の規定並びに附則第十七条の規定平成六年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
  2. 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定平成十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
  2. 第二条、第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。)、第十四条、第十六条、第十九条及び第二十三条並びに附則第十四条から第十八条まで及び第二十九条から第三十一条までの規定平成十四年四月一日
  3. 四及び五
  4. 第三条、第七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第九項の改正規定及び附則第三十七条の規定平成十三年四月一日

2第三条の規定による改正後の国民年金法第七十七条第一項に規定する基本方針及び第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(施行期日)
附則

この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定平成十七年四月一日
  2. 第三条、第十条及び第十七条の規定平成十八年四月一日
  3. 第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第六項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定平成十八年七月一日
  4. 第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五まで、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定平成十九年四月一日
  5. 第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定平成十九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

  1. 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定公布の日
  2. 第二条の規定平成二十年三月三十一日までの日で政令で定める日
  3. 三及び四
  4. 第四条及び第九条の規定日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
  5. 第五条及び第十条並びに附則第十八条及び第十九条の規定平成二十三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次条の規定平成二十四年十月一日までの間において政令で定める日
  3. 第一条中国民年金法附則第五条に二項を加える改正規定及び同法附則第七条の三第五項の改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 附則第十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十一号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日
  2. 第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日
  3. 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  4. 第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定平成二十八年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
  2. 附則第八十七条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の五第二項第四号の改正規定並びに附則第百七条、第百九条及び第百五十九条の二の規定平成二十五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第七条及び第八条の規定公布の日
  2. 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定平成二十五年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
  2. 第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第三条中国民年金法第十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定及び同法第百九条の四第一項第三号の次に一号を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定公布の日
  2. 第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定平成二十七年一月一日
  3. 第一条のうち国民年金法の目次の改正規定、同法第二章中同法第十四条の二を同法第十四条の五とする改正規定、同法第十四条の次に三条を加える改正規定、同法第百一条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百九条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の九の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第二号の改正規定及び同法附則第七条の五第一項の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十八条の七及び第七十八条の十五の改正規定、同法第九十条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百条の二の改正規定、同法第百条の四第一項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第百条の九の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定及び附則第十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第一項第四号の改正規定(「昭和五十九年法律第七十七号)」の下に「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える部分に限る。)平成二十七年三月一日
  4. 第二条中国民年金法第百九条の二を同法第百九条の二の二とし、同法第百九条の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第十六号の改正規定、同項第三十三号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第三十六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第百十三条の二の改正規定及び同法第百十三条の三第一項の改正規定並びに第四条の規定並びに次条の規定平成二十七年七月一日
  5. 附則第十条及び第十一条の規定平成二十七年十月一日
  6. 第二条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  7. 附則第十四条及び第十五条の規定平成二十八年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の規定公布の日
  2. 第一条の規定、第四条中確定給付企業年金法第七十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十九条及び第八十二条の二の改正規定並びに第六条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項及び第四十一条第三号の改正規定並びに附則第九条の規定平成二十八年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条の規定平成二十九年四月一日
  2. 第一条中国民年金法第二十七条の三第一項、第二十七条の四及び第二十七条の五の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法第四十三条の三第一項、第四十三条の四及び第四十三条の五の改正規定並びに同法附則第十七条の七第四項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定、附則第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十三条の規定平成三十年四月一日
  3. 第一条中国民年金法第五条第一項の改正規定、同法第八十七条第三項の表の改正規定、同法第八十七条の二第二項の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十九条第一項、第百六条第一項及び第百八条第二項の改正規定並びに同法附則第五条第十一項の改正規定並びに附則第四条及び第十一条の規定平成三十一年四月一日
  4. 第二条及び第四条の規定並びに附則第十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第四項の改正規定(同項中「又は第三項」を削る部分に限る。)令和三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定平成三十年一月一日
    1. 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定公布の日
  2. 二から四まで
  3. 第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定令和三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和三年一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日
  2. 二から四まで
  3. 第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中厚生年金保険法附則第二十九条第四項の改正規定、第七条の規定、第十一条中政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第二号の改正規定、第十五条中国家公務員共済組合法第九十九条、第百二条第三項及び第百二十四条の三の改正規定並びに同法附則第二十条の二第四項の改正規定(同項の表第百十一条第二項の項の改正規定を除く。)、第二十一条中確定拠出年金法附則第三条第一項第三号の改正規定、附則第三条から第五条まで、第十条、第二十八条、第四十六条及び第四十七条の規定、附則第四十九条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。第九号及び附則第四十九条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条の改正規定並びに附則第五十五条中平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の改正規定令和三年四月一日
  4. 第二条中国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四の改正規定、第十二条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第一項の改正規定並びに第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二条第一項、第十三条、第十五条第一項及び第二十条第一項の改正規定令和三年八月一日
  5. 七及び八
  6. 第三条、第五条、第十六条、第十八条及び第二十五条並びに附則第七条、第十一条、第十八条、第二十三条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十九条中平成八年厚生年金等改正法附則第三十三条の二の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条及び第五十四条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和六年一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第九条の規定並びに附則第二十四条、第六十六条から第六十九条まで及び第七十一条から第七十四条までの規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
  2. 二から五まで
  3. 次に掲げる規定令和八年十月一日
    1. 第九条及び附則第十条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四十八条の規定公布の日
(施行期日等)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日
  2. 第一条中国民年金法附則第九条の五第二項の改正規定、第二条中厚生年金保険法附則第三十一条第二項の改正規定、第十七条中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)附則第三十九条(見出しを含む。)の改正規定及び第三十二条の規定並びに附則第四十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定令和八年十月一日
  4. 第十二条の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第六条第三項から第五項までの規定令和九年十月一日
  5. 第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十八条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定令和十年四月一日
  6. 九から十一まで
  7. 十二
    第一条中国民年金法附則第九条の三の二第一項の改正規定、第四条中厚生年金保険法附則第二十九条第一項の改正規定並びに附則第八条及び第十九条の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

2第一条の規定(国民年金法附則第九条第一項の改正規定(「及び第四号」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定及び第十八条の規定による改正後の協定実施特例法第十六条第二項第一号イの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。

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