第二条
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。
改正後の国民年金法第十条第一項及び第七十七条の二第三項の規定の適用については、通算年金通則法附則第二条第一項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間とする。
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第三十条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
2初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病が昭和三十九年八月一日前になおり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
3昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が昭和四十年八月一日前であり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
2昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
昭和四十二年一月一日前に通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金又は遺児年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十九条の五において準用する第二十八条第三項、第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)又は第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2昭和四十一年十二月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
この法律による改正後の第四十七条第三項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の遺児年金について適用する。
昭和四十三年十月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2昭和四十三年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
3この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
昭和四十五年七月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。)又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該年金給付については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十七条の規定を適用する第二十八条第三項(第二十九条の五において準用する場合を含む。)又はこの法律による改正後の第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
昭和四十五年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2昭和四十五年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
3この法律による改正後の国民年金法第六十六条及び第六十七条第二項(第七十九条の二第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4この法律による改正後の国民年金法第七十九条の二第五項中「第六十五条」とあるのは、昭和四十五年九月三十日までは、「第六十五条(第三項を除く。)」と読み替えるものとする。
昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の国民年金法第七十七条第四項又は第七十八条第七項において準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。
昭和四十七年六月以前の月分の障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)及び遺児年金の額並びに同年九月以前の月分の老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額については、なお従前の例による。
2昭和四十五年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止並びに国民年金法第六十五条第一項第一号に規定する給付を受けることができることによる昭和四十七年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
昭和五十年九月以前の月分の次の各号に掲げる給付の額については、なお従前の例による。
2昭和五十年十月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和四十七年度(この項」とあるのは、「昭和四十九年度(昭和五十一年度以降の年度において、この項」とする。
昭和五十二年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
昭和五十三年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
昭和五十四年七月以前の月分の次の各号に掲げる年金たる給付の額については、なお従前の例による。
2昭和五十四年八月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和五十年度(この項」とあるのは、「昭和五十三年度(昭和五十五年度以降の年度において、この項」とする。
昭和五十六年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
昭和五十七年八月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
昭和五十九年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
昭和六十年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
平成元年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。
国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
2政府は、第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同項の規定の趣旨にのっとり、第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。
3政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」とする。
5施行日において、現に昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第五項において準用する同法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」とする。
前条第三号に規定する政令で定める日から起算して三年を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前十年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。
2厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。
3第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。
4第一項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
5前項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第四項」とする。
6第一項の規定により後納保険料を納付した者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。
7第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第七項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
8国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
10前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
11前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び附則第六条において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付、平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金並びに平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。
2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前条第五号に掲げる規定の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3前二項の検討は、これまでの国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しが厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率に占める同項第一号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする。
4政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。
5政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うものとする。