条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第二十五条

昭和二十一年憲法憲法

第二十五条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第二十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 592 件

← 第二十四条 日本国憲法 目次 第二十六条 →