条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第二十四条

昭和二十一年憲法憲法

第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 92 件

← 第二十三条 日本国憲法 目次 第二十五条 →