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国民年金法 第百十五条 (基金の給付)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(基金の給付)
第百十五条
国民年金基金(以下「基金」という。)は、
第一条
の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
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