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国民年金法 第百十五条 (基金の給付)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(基金の給付)

第百十五条

国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

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