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国民年金法 第百十五条の二 (種類)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(種類)

第百十五条の二

基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。

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