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国民年金法 第百十四条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第百五条第一項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第二項において準用する第十二条第二項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。
  2. 第百五条第一項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
  3. 第百五条第二項において準用する第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
  4. 第百五条第四項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者

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