条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第百十三条の四

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百十三条の四

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第百九条の六第一項及び第二項、第百九条の七第一項第百九条の八第一項並びに第百九条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
  2. 第百九条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第百十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第百十三条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十三条の三 国民年金法 目次 第百十四条 →