(法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)
第四条の八
法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
- 二地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
- 三厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
- 四旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付
- 五旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
- 六
- 七存続共済会が支給する年金たる給付
- 八戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付
- 九未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
- 十労働者災害補償保険法による年金たる保険給付
- 十一船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)
- 十二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償
- 十三地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償
- 十四公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定による年金たる補償
2昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一前項各号に掲げる年金たる給付
- 二旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
- 三旧船員保険法による年金たる保険給付
- 四旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付
- 五旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付
- 六旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
- 七移行農林年金
3次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。