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国民年金法施行令 第四条の七 (障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定)

第四条の七

第三十三条の二第一項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

2第三十三条の二第一項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第三項第二号に該当するものとする。

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